

介護保険を利用した介護用品レンタル・販売から住宅リフォームまで、
福祉用具専門相談員の資格をもつ専門スタッフがきめ細かく対応させていただきます。
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自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす、電動車いす。
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能のいずれかを有するもの。
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
次のいずれかに該当するものに限る。
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
段差解消のためのものであって、取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
尿又は便が自動的に吸収されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部位(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものを言う。)を除く。)。



入浴に際して座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいすれかに該当するもの。


身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

1、手すりの取付け。
2、段差の解消。
3、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は
通路面の材質の変更。
4、引き戸等への扉の取替え。
5、洋式便器等への便器の取替え。
6、便器の位置、向きの変更。
7、その他
(1~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
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